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苅田町立小中学校施設の開放について
苅田町では、社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のため、学校施設(校庭・体育館)を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒その他町民の方が利用することができます。
お知らせ
・ 令和6年度学校施設開放に登録された団体の方は、令和6年4月15日から令和7年3月16日まで使用可能です。ただし、学校行事等で一部期間、学校施設が使用不可となることがあります。
・ 感染症の影響により、学校施設が使用中止になる場合がありえますのでご容赦ください。また、苅田中学校改修工事に伴い、苅田中学校は令和6年度中利用不可、馬場小学校、苅田小学校は一部期間利用ができません。利用できない期間は下記[利用案内]をご確認ください。
・ 令和5年度で使用期間が終了した団体については、使用施設の鍵を苅田町生涯学習課に返却してください。
利用案内
苅田町立各小中学校の校庭及び体育館を、学校行事等に支障のない範囲で利用することができます。利用することができるのは、『苅田町内に在住し、または在勤するものであって、成人の代表者を含む10人以上の団体』となります。
令和6年度使用可能時間帯表 (令和6年4月19日時点)
また、利用可能な時間は下記の表のとおりとなります。
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平日 |
休日 |
校庭 |
(小学校)午後5時 から 午後7時 まで |
(小学校)午前7時 から 午後7時 まで |
体育館 |
(小学校)午後5時 から 午後9時 まで |
(小学校)午前9時 から 午後9時 まで |
但し、利用可能時間内であっても学校行事・部活動等で使用できなくなる場合があります。
※〔重要〕苅田中学校改修工事に伴い、一部学校の利用可能時間が下記の表となります。
期間:令和6年8月1日 ~ 令和7年1月31日
平日 | 休日 | |
苅田中学校 (体育館・校庭) |
利用できません。 | 利用できません。 |
苅田小学校 (体育館) |
午後7時から午後9時まで (夏休み)午後7時から午後9時まで (祝日)午後7時から午後9時まで |
(土曜日)午前9時から午後3時まで 午後6時から午後9時まで (日曜日)正午から午後9時まで |
馬場小学校 (体育館) |
午後7時30分から午後8時30分まで (夏休み)午後7時30分から午後8時30分まで (祝日)午後7時30分から午後8時30分まで |
(土曜日)午前9時から午後3時30分まで 午後6時30分から午後8時30分まで (日曜日)正午から午後8時30分まで |
※上記の夏休みは、令和6年8月1日~8月26日の期間を指します。
利用に当たっては事前に申込が必要となります。
申込方法
受付開始日 令和6年3月4日~(随時受付)
1. 下記様式のNo.1およびNo.2を記入の上、苅田町役場生涯学習課へ提出する。(メール、Fax不可)
窓口受付時間:8時30分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日日除く)
※連絡先・メールアドレスには必ず日中連絡の取れるものを記載してください。
2. 申請内容確認後、当課よりメールにて申請受理通知を送信いたします。
3. 決定した利用日時を下記様式No.3に記入の上、各学校の学校長の承認をもらって、苅田町役場生涯学習課に提出してください。備品の利用がある場合はNo.4も提出してください。
後日、許可証を交付致します。
4. 令和6年4月15日より利用可能となります。
※ご利用開始日に変更や施設管理の都合により利用制限をかける場合がありますのでご理解ください。
各種様式等
No.1苅田町立小学校及び中学校施設使用団体登録申請書 兼 使用日時調査票
苅田町立小学校及び中学校の施設利用に関する申込手順や注意事項
特記事項
- 登録団体内で会費等の徴収を行なっている場合は、予算書と決算書の提出が必要となります。
- 下記『学校施設を使用する際の注意事項』を確認し、これに従える方のみお申込ください。
- 年度途中での申請は、現在使用している団体を優先し、空き時間があれば使用することが可能です。
- 1登録団体あたりで利用できる時間は、[体育館]1コマ最大2時間・週に2コマまで、[校庭]1コマ最大4時間・週に4コマまでを原則とします。
- 平日の祝日(7時00分~17時00分)についての利用は、毎週の学校開放を利用している団体については、利用する月の2ヵ月前の第1営業日より先着順で受け付けます。毎週利用がない団体については随時受け付けます。受付については、生涯学習課窓口のみとなります。
(例:スポーツの日(10月9日)に利用したい場合、8月第1営業日より受付開始)
※令和6年度の祝日の利用については、4月1日より5,6月の祝日利用の受付を開始いたします。(昭和の日は利用できません。) - 使用日時の調整においては下記のとおり優先順位がありますのでご了承ください。
- (1)各小中学校、苅田町、苅田町教育委員会が主催する事業等で利用する場合
- (2)放課後児童クラブ及び子どもひろば
- (3)上記以外の団体
7. 利用についての連絡をe-mailにて行うため『--@town.kanda.lg.jp』を受信可能にする。