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苅田町営住宅について
町営住宅について
町営住宅は、公営住宅法等に基づき住宅に困窮する低所得者に対し、所得等に応じて低廉な家賃でお貸ししている住宅です。
入居した場合は、ルールを守り円満な共同生活を送れるように努めるとともに、住宅についても入居者自身で適切に管理していただく必要があります。
入居募集について
募集の詳細についてはこちらをご確認ください。
入居申込資格
1.単身申込の資格
(下記のいずれかに該当する人)
(1)60歳以上の人
(2)生活保護を受けている人
(3)身体・精神・療育の障害者手帳をもっている人(障害等級などによる制限あり)
そのほか単身入居可能な要件あり(詳しくはお問い合わせください)
2.単身申込・世帯申込共通の資格(下記の条件を全て満たす人)
(1)成年者である人
(2)町内に3ヶ月以上在住、または6ヶ月以上在職している人
※町外在住の人は、6ヶ月以上町内に在職している証明書(任意様式)が必要です。
(3)現在住宅に困窮している人(現在の住まいが持ち家又は公営住宅でない人)
(4)収入基準に合う人
一般世帯:月収158,000円以下
高齢者・障がい者・子育て世帯等:月収214,000円以下
月収額={世帯全員の年間総所得-(申請者以外の人数×380,000円)-そのほかの控除額}÷12ヶ月
(5)過去に町営住宅に入居していた人については、不正な使用等をしたことがない人
(6)地方税、水道及び下水道使用料を滞納していない人
(7)公営住宅法、苅田町営住宅管理条例等を遵守し、共同生活を円満に行うことが
できる人
(8)入居者及び同居者が暴力団員でないこと
(9)家賃3ヶ月分の敷金と連帯保証人を用意することができる人
※連帯保証人の要件(下記の条件を全て満たす人)
・町内または近隣市町村に在住し、独立の生計を営む人
・入居決定者と同程度以上の収入を有し、家賃の13.2月分の範囲で連帯して
保証ができる人
・生活保護法の適用を受けていない人
・町営住宅の入居者及び入居予定者でない人
各種届出について
町営住宅に入居中の方で、以下に該当する場合は届出が必要です。
1.同居者が増える又は減る
(1)同居者が増える
新たに同居しようとする親族(3親等以内に限る)があるときは、住民票を異動する
前に下記書類を都市計画課に提出して同居承認申請を行い、同居承認を得てくだ
さい。
なお、都市計画課で同居承認申請を受付した後に審査を行いますので、同居の可否が
決定するまで1~2週間程度かかります。
※所得要件等があり、申請したからといって必ず同居が承認されるわけではありま
せんので、予めご了承ください。
※同居者が増えたことにより、同居が承認された日の翌月から町営住宅使用料が
変更になる場合があります。
【提出書類】
〇町営住宅同居承認申請書
〇名義人、同居人、同居しようとする者全員の収入を証する書類
※申請日が1~5月中:所得証明書(給与所得者の場合はあわせて源泉徴収票
の写しも必要)
申請日が6月~12月中:所得証明書または源泉徴収票の写し
※所得がない場合も、そのことを証明する書類として所得証明書が必要です。
〇名義人と同居しようとする者の続柄を証する書類
(例)同居をしようとする者の戸籍謄本。それだけでは続柄を証明できない
場合は、名義人の戸籍謄本等もあわせて提出
〇控除該当確認票
(該当がある場合は、それを証する書類(障害者手帳の写し等)をあわせて提出)
〇町営住宅同居承認申請誓約書
(2)同居者が減る
「町営住宅同居者異動届」を都市計画課まで提出してください。
同居者が減ったことにより、届出した日の翌月から町営住宅使用料が変更になる
場合があります。
※「町営住宅同居承認申請書」「控除該当確認票」「町営住宅同居承認申請誓約書」
「町営住宅同居者異動届」の用紙は都市計画課でお受け取りください。
2.退去する
町営住宅を退去する場合は、都市計画課窓口で退去届を提出してください。
退去の際は、入居当時の状態(原状回復)にしていただく必要があるため、
畳の表替えや破損・損傷箇所は入居者負担で修繕していただきます。
退去前には、入居者立ち会いのもと、職員が退去検査を行います。
退去する月の住宅使用料等は、退去検査にて町が住宅を引き取り、住宅の鍵を
都市計画課に返却するまでの日割り計算になります。




