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公示送達
【必ずお読みください】公示送達について
公示送達とは
公示送達とは、町税に関する書類について、住居不明などの送達が困難な場合に公示を行い、公示した日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなされる制度です。(地方税法第20条の2)
地方税法の改正に伴い、苅田町に設置している掲示場に加え、ホームページにおいても公示することとなりました。
【注意事項】
・掲載の都合上、掲示場に掲載した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
・掲載期間はおおむね7日から14日程度となります。
地方税法の改正に伴い、苅田町に設置している掲示場に加え、ホームページにおいても公示することとなりました。
【注意事項】
・掲載の都合上、掲示場に掲載した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
・掲載期間はおおむね7日から14日程度となります。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当該ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合がありますので、予めご承知おきください。
【禁止事項】
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合がありますので、予めご承知おきください。
【禁止事項】
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為




