本文
寄附の禁止
1 政治家からの寄附の禁止
選挙の有無にかかわらず、政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止されている寄附の例
- 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
- お祭りへの寄附・差入
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
- 落成式・開店祝等の花輪
- 病気見舞い
- お中元・お歳暮
- 入学祝・卒業祝
- 葬儀の花輪・供花
- 秘書が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書が代理で出席する場合の葬儀の香典
2 後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
3 政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
4 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
何人も、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると罰則の対象となります。
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。