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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。
苅田町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官の募集のために必要な住民基本情報を提供します。
情報提供の内容は「氏名及び住所」です。
※自衛隊は全国1,000を超える市町村から名簿提供を受けており、苅田町独自の制度ではありません。
対象者
平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれ(22歳)の方
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ(18歳)の方
※苅田町内に住民登録がある日本人住民の方に限ります。
情報提供の法的根拠
自衛隊法第97条では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されています。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されており、防衛省からは自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて「住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」と通知されています。
また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き個人情報の提供を制限していますが、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
情報の提供を望まれない方は、受付期間内に、ご本人または保護者様等から除外申請の手続き(持参か郵送)をしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外します。
過去に除外申請を行っている方でも、再度、対象者になられた場合は、その都度申請をお願いいたします。
なお、住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされている方は、提供する情報から除きますので、除外申請をしていただく必要はありません。
受付期間
令和8年5月1日(金曜日)~令和8年6月1日(月曜日)
郵送の場合は期間内必着
持参の場合、受付期間は上記期間中、午前8時30分~午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
受付方法
・持参(総務課危機管理室)にて提出
・郵送にて提出
(〒800-0392 苅田町富久町1丁目19番地1 苅田町役場 総務課危機管理室)
提出書類
対象者本人が申請する場合
・除外申請書
・本人確認書類
法定代理人が申請する場合
・除外申請書
・対象者の本人確認書類
・法定代理人の本人確認書類
・同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
法定代理人以外の代理人(対象者本人から委任)による申請の場合
・除外申請書
・対象者本人からの委任状
・対象者の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、健康保険資格確認書、学生証 等
※マイナンバーの通知カードは本人確認書類として扱うことができませんのでご了承ください。
郵送による申請
・郵送による場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
注意事項
- 免許証裏面に住所・氏名等記載がある場合は、裏面の写しも同封してください。
- 各種健康保険の資格確認書の写しを本人確認書類として郵送する場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号と二次元コードが見えないようにマスキングしてください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
- 普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易書留にてお送りいただくことを推奨しております。




