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延滞金について
延滞金の計算方法
納期限までに税金を納めなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。




