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セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証5号の制度概要
この制度は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者のみなさまへの資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。
セーフティネット保証5号の制度概要[PDFファイル/478KB]
セーフティネット保証5号については、中小企業庁のセーフティネット保証5号ホームページ<外部リンク>もご確認ください。
指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日)
この指定業種は、日本標準産業分類の細分類にて判断されます。細分類業種の内容については、指定業種の検索方法(中小企業庁ホームページ検索方法<外部リンク>)でご確認ください。
利用対象者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できない中小企業者
利用手続き
(1)対象となる中小企業の方は、下記の認定に必要な書類を交通商工課までご持参いただき、認定申請を行ってください。
【受付窓口】苅田町役場交通商工課(役場1階)
【受付時間】8時30分~12時、13時~17時15分(土日・祝日を除く)
≪認定する市区町村》
法人・・・登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地の役所
個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所
(2)認定書が発行されましたら、希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
(注)ご利用には、別途、金融機関、保証協会による審査があります。認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
認定に必要な書類等(様式ダウンロード)
最も利用の多い5号(イ)について
1.認定申請書
最も利用の多い5号(イ)については、以下の表中から様式がダウンロードができます(交通商工課の窓口でも配布しています)。
(注)印刷の際は、必ず「片面印刷」でお願いします。「両面印刷」はしないでください。
(注)認定申請書への押印される場合、法人の場合は「会社の実印」、個人事業主の場合は「代表者の実印」でお願いします。
認定申請者の類型 |
兼業者の類型 |
確認する売上高等 |
認定申請書 |
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【単一事業者】 1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者 |
- |
企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期に比して、5%以上減少していること |
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【兼業者】 2以上の細分類業種に属する事業を行っている者 |
【兼業者要件1】 全て指定事業を営んでいることが確認できる者 |
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【兼業者要件2】 指定事業と非指定事業に属する事業を兼業していることが確認できる者 |
最近3か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること |
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2.その他必要書類等
売上高等の確認書類 |
試算表・売上帳など |
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業種の確認できる書類 | 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、許認可証(許認可業種の場合は必須)、確定申告書、会社パンフレット、請求書、名刺など |
委任状 |
金融機関が代理申請に来る場合 |
なお、最近3か月とは、直近月の売上が未集計で確認ができない場合、最大で6か月前から起算して3か月です。ただし、これは、より直近の月の売上高等が未集計の場合に適用される措置であることに注意。
関連リンク
- 中小企業庁ホームページ<外部リンク>
- 福岡県信用保証協会ホームページ<外部リンク>