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「家庭教育支援チーム」の登録制度について

ページID:0013987 更新日:2025年6月11日更新 印刷ページ表示

「家庭教育支援チーム」の登録制度について

 文部科学省では、子供たちの健やかな育ちを支え、すべての保護者が安心して家庭教育を行うことができるよう、地域において主体的に家庭教育支援の取組を行う「家庭教育支援チーム」の設置促進とともに、各地域の取組状況の把握や効果的な事例の収集・情報発信による全国の様々な地域における家庭教育支援の取組の活性化促進に資するため、家庭教育支援チームの登録制度を設けております。

 登録されますと、下記のようなメリットがございます。
●文部科学省より家庭教育支援チームのロゴマークが提供され、広報や活動に使用することができる。
●登録チームの概要(チーム名、活動拠点、活動内容等)を文部科学省のホームページにて公表するとともに、リーフレット等に掲載するなど、広く周知することができる。
●全国の様々な地域における家庭教育支援の取組の活性化に資する情報が提供される。
​●登録チーム同士の交流を促進するため、必要に応じて、意見交換の機会がある。

 苅田町で登録申請を受け付けておりますので、希望する団体は下記をご参照ください。

「家庭教育支援チーム」登録制度について(要綱) [PDFファイル/174KB]
運用指針【令和2年3月27日最新改正】 [PDFファイル/227KB]
登録制度Q&A(R2.3) [PDFファイル/164KB]

登録要件

  • 地域の多様な人材を中心に組織し、保護者への家庭教育支援の取組を行う家庭教育支援チームであり、次の(1)から(9)までの要件をすべて満たしていること。
    (1)具体的な取組内容として、家庭教育の自主性を尊重しつつ、以下のア~エのいずれか又はこれらを組み合わせた取組を行うものであること。
    ア 保護者等への学びの場の提供
    保護者等に対する主体的な「学び」と「育ち」に関する学習機会の提供や情報提供、相談対応等
    イ 保護者等への地域の居場所づくり
    地域資源を活用した親子参加型の体験型プログラムの実施・情報提供や日常的な交流の場の提供等
    ウ アウトリーチ型家庭教育支援(※保護者の居場所に出向いて届ける支援)
    保護者の居場所(自宅や学校、企業等)に出向いての情報提供や相談対応等
    エ その他、取組の目的・内容等が家庭教育支援に資するもの
    (2)継続的な取組を行うものであること。
    (3)団体自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    (4)団体の構成員が反社会的勢力ではないこと。
    (5)営利を主たる目的とした活動を行うものでないこと。
    (6)特定の政党、政治団体、宗教団体等の思想、信条及び利害に偏った目的による活動を行わないこと。
    (7)上記(6)に該当しない場合であって、当該家庭教育支援チームの活動の趣旨と異なる活動について、宣伝や勧誘を行わないこと。
    (8)家庭教育支援チームの趣旨に反する活動、公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのある取組を行わないこと。
    (9)その他、家庭教育支援チームとして登録すべきでない特段の事情がないこと。また、法令等に違反する又は違反する恐れのある行為を行わないことはもとより、文部科学省の信用を傷つける行為と判断される行為を行わないこと。

登録申請

 登録しようとする家庭教育支援チームは、登録申請書に必要事項を記載し、活動や取組の内容が分かる資料を作成している場合は当該資料を添付の上、下記担当者まで申請してください。

登録申請書(記入例) [PDFファイル/321KB]
登録申請書 [Wordファイル/37KB]
要綱11(1)に係る希望届出 [Wordファイル/34KB]

苅田町教育委員会生涯学習課・生涯学習担当
電話番号:093-434-2044

 

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