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【事業者の皆様】職場における熱中症対策の強化について

ページID:0013961 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

【厚生労働省より】職場における熱中症対策強化について(令和7年6月1日施行)

熱中症の早期発見、重篤化防止のため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されます。
この改正により、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは「報告体制の整備」、「手順等の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けされます。

熱中症を生ずるおそれのある作業とは

WBGT値(暑さ指数)28度以上、または気温31度以上の環境下で連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業。

報告体制の整備

・「熱中症の自覚症状のある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備を行う。
・作業場の責任等報告を受ける者の連絡先と連絡方法を定め、明示し、随時報告を受けられる体制を整える。

補足

報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や責任者・労働者双方向の定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

手順等の作成

熱中症による重篤化を防止するために必要な措置(作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等)の内容と実施手順の作成を行う。

補足

緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先を定めた場合にはこれらも手順例等に記載することが望ましいです。

関係者への周知

「報告体制の整備」、「手順等の作成」について、作業者に確実に伝わるよう、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布、朝礼での口頭伝達など必要に応じて複数の手段を組み合わせて行う。

補足

法令では周知した結果の記録保存は求められていませんが、労働基準監督署による確認に際しては事業者として適切に対応することが求められます。

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