ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 建設課 > 道路上に物を置くことは禁止されています

本文

道路上に物を置くことは禁止されています

ページID:0013817 更新日:2025年5月20日更新 印刷ページ表示

道路上に物を置くことは、通行の妨げ及び事故につながるだけでなく、雨水の通り道をふさいでしまい、大雨等が降った場合に道路冠水につながるおそれがあるため、禁止されています(道路法43条)。段差解消の乗り入れステップや植木鉢等を置いている方は、撤去をお願いします。

段差解消の乗り入れステップの事例
▲​段差解消の乗り入れステップの事例

ご注意ください

私有地からはみ出た枝・葉や道路上の工作物が原因で、通行中の歩行者や車両が損傷する事故等が発生した場合、占有者や所有者の方の賠償責任が問われる場合があります(民法717条、道路法43条)。ご留意ください。

参考法令

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。​