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土地区画整理法第76条 許可申請について
土地区画整理事業の施行区域において、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、建築確認申請に先立ち、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。
1.手続きの方法
申請書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、受付窓口に持参してください。
→手続きの流れフロー図[PDFファイル/91KB]
2.手続きに必要なもの
許可申請書3部(正1部、副2部)正[PDFファイル] 副[PDFファイル]
※許可申請書の申請日は京築県土整備事務所の受付日となります。申請日に関しては、京築県土整備事務所に提出される際にご記入ください。
必要な添付書類:副2部の添付書類はコピーしたもので可
- 仮換地指定通知書の写し又は仮換地指定証明書(注)
- 仮換地使用収益開始通知の写し(注)
(注)仮換地を分割している場合は、最新の『仮換地指定通知書』のみ添付
最新の通知書に使用収益開始日(仮換地指定の効力発生日)の記載有
- 仮換地図(縮尺500分の1)
- 登記簿謄本の写し(保留地は登記なし)
- 附近見取図
- 敷地求積図
- 建物求積図
- 配置図(縮尺100分の1又は200分の1以上)
※上水・下水・雨水接続のわかるもの(色別で示すこと) - 平面図(縮尺100分の1又は200分の1以上)
- 2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
- 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)
※矩計図は不可 - 土地平面図及び横断断面図(縮尺100分の1又は200分の1以上)
※切土・盛土がわかるように現況地盤と設計地盤を記載すること - 工作物(ブロック塀・フェンス等)の規格・断面図(縮尺20分の1程度で規格別毎)
場合によって必要なもの
- 申請者名義の土地でない場合
土地使用承諾書[PDFファイル/63KB]※実印(印鑑証明書添付) - 保留地の場合
- 保留地証明書
- 土地引渡書の写し
- 売買契約書の写し
- 行為地面積が1,000平方メートル以上、開発行為に該当しない場合
開発許可不要証明 - 土地所有者が亡くなっている場合
- 相続関係がわかる書類(家系図・戸籍謄本等)
- 相続人同意書[PDFファイル/96KB]※実印(印鑑証明書添付)
3.受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)
※事前予約にご協力をよろしくお願いします。