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権利変動に伴う届出について

ページID:0001374 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 土地の所有権移転(売買、相続、贈与等)をされる場合には、土地に過不足がついている(清算金が発生する)ことがありますので、事前に町に届出又は相談をしてくださるようにお願いいたします。なお、代理人による情報開示には委任状が必要となりますので、窓口でのご提出をよろしくお願いいたします。