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【令和7年度】特定計量器定期検査のご案内

ページID:0013379 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

概要

 計量法では、特定計量器について、その正確性を公的に担保し計量取引の適正化等を図る目的から検定制度が設けられていますが、検定に合格したものであっても使用しているうちにその性能や器差に変化が生ずる可能性があるため、定期的に検査を実施することが適当であると認められるものがあります。そこで、特に検査が必要なものを政令で定め、当該計量器を「取引又は証明」に使用する者に対し、定期的に検査を受けることを義務付けています。
 その定期検査について、苅田町においても下記の日程で開催されますのでお知らせします。

特定計量器とは

(1)取引又は証明における計量に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるもの
(質量計、タクシーメーター、燃料油メーター、電気メーター、ガス・水道メーター、濃度計、騒音計等)
(2)主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるもの
(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)
※(2)は検定及び定期検査の対象からは除外されております

「取引又は証明」とは

「取引」とは、有償・無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。

定期検査の日程

日時

令和7年7月14日(月曜日)10時00分~12時00分、13時00分~15時00分
令和7年7月15日(火曜日)10時00分~12時00分、13時00分~15時00分

会場

小波瀬コミュニティセンター(苅田町新津1丁目10-1)

検査手数料一覧(主なもの)

●非自動はかり
 〇検出部が電気式のもの
  ・ひょう量が100kg以下のもの 1,400円
  ・ひょう量が250kg以下のもの 1,800円
  ・ひょう量が500kg以下のもの 2,200円
 〇棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち、直線目盛りがあるもの
  250円
 〇上記以外のもの
  ・ひょう量が100kg以下のもの 500円
  ・ひょう量が250kg以下のもの 900円
  ・ひょう量が500kg以下のもの 1,500円
 〇分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円

 ☆最小の目量又は感量がひょう量の1/10,000未満のものにあっては、2倍の金額となります

定期検査にかかる事前調査

定期検査にあたり、町内の「はかり」の使用状況などを把握するため、事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。
2年前に定期検査を受検した事業者に対して、定期検査事前調査(対象計量器確認、廃業など内容の変更)の案内を送付しています。
検査対象の事業所様は、6月18日(水曜日)までにQRコードまたは下記リンクより回答をお願いいます。
特定計量器定期検査に係る事前調査のQRコード

問い合わせ先

定期検査は、福岡県知事が指定した指定定期検査機関である(一社)福岡県計量協会が行います。
そのため、検査の詳細などについては上記の問い合わせ先までご確認をお願いします。
また、ひょう量が300kgを超える大型のはかりの検査につきましては、福岡県計量協会までご連絡をお願いいたします。

【指定定期検査機関】
 Tel:092-939-2945

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