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保育園の入園手続きについて

ページID:0001322 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

保育園は、保護者が働いている、あるいは病気にかかっているなどの理由で、家庭で児童の保育をすることが出来ない場合に、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。したがって、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるという理由では入園の対象になりません。

入園後に環境が変わり、家庭で保育をすることが出来る状態になったときには退園となります。
また、保育園の定員に余裕がない時など、入園できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

入園の対象

保育園へ入園できるのは、苅田町内に居住している就学前までの児童で、児童の保護者(65歳未満の同居家族含む)のいずれもが次のいずれかに該当する場合です。

  1. 自宅外で労働している(勤務時間月60時間以上、おおむね1日4時間以上・月15日以上)
    自宅内で日常の家事以外の労働をしている
    (就労時間月60時間以上、1日4時間以上・月15日以上)
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がない(出産日前後各8週間の属する月まで)
  3. 病気にかかり、もしくはけがをし、又は精神もしくは身体に障害がある
  4. 長期にわたり病気もしくは障害を有する同居親族等を常時介護している
  5. 火災・風水害・地震その他の災害の復旧にあたっている
  6. 児童の親が求職活動を行なっている(入所月を含む2ヶ月間)
  7. 児童の親が就学(職業訓練を含む)している

入園期間

入園月の初日から翌3月末日までです。入園できる日は各月1日、退園できる日は各月末日のみです。年度ごとに入園要件について審査します。

保育料

  • 保育料は父母及び同居の祖父母等(家計の主宰者である場合に限ります。)の市町村民税額の合計によって決定します。
  • 令和5年度の保育料は、4月から8月分までは令和4年度の市町村民税額(令和3年1月~12月の所得に係るもの)により、9月から3月分は令和5年度の市町村民税額(令和4年1月~12月の所得に係るもの)により決定されます。
  • 保育料は児童の当該年度の4月1日時点の年齢により決定されますので、年度の途中で3歳の誕生日を迎えても、その年度中は保育料は変わりません。
  • 苅田町へ転入してきた方は、前住所地での課税証明書等が必要となる場合があります。
    なお、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  • 保育料は私立保育園の場合は口座振替で町が徴収します。認定こども園、小規模保育園、事業所内保育園の場合は園で徴収します。
    座振替の手続きは口座振替依頼書を金融機関に提出してくだい。
    (利用できる金融機関:福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡ひびき信用金庫、九州労働金庫、ゆうちょ銀行、福岡京築農業協同組合)
  • 保育料の引き落とし日は月末です。(ただし月末が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌営業日)

保育所の運営は、保護者の負担金(保育料)と税金で成り立っています。保育料はきちんと納めましょう。

※保育料については令和5年度利用者負担額[PDFファイル/84KB]をご覧ください。

入園申込

申請書類は子育て・健康課で配布しています。
申請にあたり、事前に入園希望の保育園に見学をする必要があります。

保育園に連絡をし、日時を確認した後、お子さんと一緒に見学をしてください。
入園の申請では入園希望保育園を第1希望から第3希望まで記入できます。
希望するすべての園に対して必ず申請前に見学をしてください。

※現在、保育園の申請をしていて入園保留となっている方も翌年度4月の入園申込が必要です。
また、保育園の希望園に変更がない場合の見学については、各保育園にお問い合わせください。
※先着順ではありません。申請期間内の提出であれば申込順は入園判定に関わりません。

令和6年4月の保育園入園手続きについて

表1
入園希望月 受付期間 受付場所
令和6年3月まで 申請は入園希望月の前々月の末日まで 子育て・健康課
令和6年4月

書類配布:
令和5年10月16日(月)から

申請期間:
令和5年11月1日(水曜日)から11月30日(木曜日)まで

新規申込は子育て・健康課

町内保育園の継続手続きは保育園

町外保育園の継続手続きは子育て・健康課

令和6年5月以降の入所

申請は入園希望月の前々月の末日まで

子育て・健康課

※申込締切日が土曜日・日曜日、祝日の場合は前開庁日まで

入園申込みに必要な書類

  • 保育所入所申込書兼児童台帳兼現況届
  • 子どものための教育・保育給付を受ける際の支給認定申請書(申請児童に1枚ずつ必要)
  • 勤務等証明書(児童の保護者(父・母※65歳未満の同居家族含む)それぞれ必要)

※勤務等証明書には保育を必要とする理由により添付書類が必要になる場合があります。(下記記載)

様式ダウンロード

令和6年度保育所入所申込書兼児童台帳兼現況届[PDFファイル/183KB]
令和5年度保育所入所申込書兼児童台帳兼現況届[PDFファイル/707KB](両面印刷)

以下は年度が替わっても同じ

子どものための教育・保育給付を受ける際の支給認定申請書[PDFファイル/105KB](両面印刷)
勤務等証明書[PDFファイル/674KB]
勤務等証明書[Excelファイル/42KB]
勤務証明書記載要領[PDFファイル/145KB]
誓約書兼求職活動報告書[PDFファイル/87KB]
転入に関する同意書[PDFファイル/78KB]

表2
保育を必要とする理由 提出書類 備考
家庭外及び家庭内で雇用されている又は就職が内定している方 雇用主の押印のある勤務等証明書

雇用主による直近の就労実績(産休・育休中の方は、休暇取得前の直近の実績)と雇用されていることの証明が必要です。

自営業・農・漁業者等 勤務等証明書(添付書類:営業許可書・確定申告書の控え等) 事業内容・実績の確認できるもの
求職中 勤務等証明書、誓約書兼求職活動報告書[PDFファイル/87KB]  
保護者が病気・障害等のとき 勤務等証明書(添付書類:医師の診断書、障害者手帳の写し) 保育が困難な状況、疾病名、期間がわかるもの
病人や要介護者を介護しているとき 勤務等証明書(添付書類:病人の診断書、または要介護状態がわかるもの) 介護、看護にあたる時間数及び日数等の記入が必要です。
保護者等が就学しているとき 勤務等証明書(添付書類:在学証明書、受講証明書等) 授業の時間割等(スケジュールのわかるもの)
妊娠・出産 勤務等証明書(添付書類:母子健康手帳の写し) 表紙と出産予定日の確認できる部分

※その他保育の必要性を証明する書類をお願いすることもあります。

保育園一覧

表3
保育園名 定員 開所時間 延長保育 送迎バス 所在地 電話番号
善立寺保育園<外部リンク> 120名 午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町神田町1丁目4-1 093-436-0318
青い鳥保育園<外部リンク> 110名 午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町大字集2286 093-436-0953

青い鳥保育園分園
(ベビーアネックス)
<外部リンク>

30名

午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町富久町2丁目11-1 093-436-0958
与原保育園<外部リンク> 120名 午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町大字下新津1598 0930-22-1373
白川保育園<外部リンク> 90名 午前7時~午後6時 午後6時~7時 苅田町大字法正寺240 0930-23-1106
第1ひまわり保育園<外部リンク> 90名 午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町大字新津181 0930-22-3987
第2ひまわり保育園<外部リンク> 120名 午前7時~午後6時 午後6時~7時 苅田町大字提2795-4 093-434-3987
若久青い鳥保育園<外部リンク> 120名 午前7時~午後6時 午後6時~7時   苅田町若久町1丁目8-3 093-436-0949
与原のびのび保育園
(小規模保育施設)
19名 午前7時~
午後6時
-   苅田町大字下新津1596-1 0930-22-1373
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