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高齢者虐待の防止について

ページID:0001260 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待を防ぎましょう

 近年、高齢者が家族、親族等から暴力を受けるなど「高齢者虐待」が大きな社会問題となっています。
これを受けて、平成18年4月1日より「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)」が施行されました。

高齢者虐待とは

 65歳以上の高齢者に対して、家族や親族などの養護者や、介護保険施設等の入所施設や居宅サービス事業所などの従事者が行う以下のような行為を言います。次のようなことが「高齢者虐待」にあたります。

表1
区分 内容 具体例
身体的虐待 暴力行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。 たたく、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服用させるなど
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与える行為。 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子供のように扱う、高齢者が話しかけるのを意図的に無視するなど
性的虐待 本人の間で合意も無く、あらゆる形態の性的な行為を行ったり、強要したりする行為。 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス、性器への接触、性的行為を強要するなど
経済的虐待 勝手に本人の財産や金銭を使用したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限したりする行為。 日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない、本人の自宅等を本人に無断で売却したり、年利や預貯金を本人の意思・利益に反して勝手に使ったりするなど
介護・世話の放棄・放任 家族が、介護や生活の世話を放棄し、高齢者の生活環境や、身体・精神的状態を悪化させている行為。 水分や食事を十分に与えない、室内にゴミが放置されている、劣悪な住環境の中で生活させる、必要な介護・医療サービスを使わせないなど

高齢者虐待の発見について

 高齢者虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚が無いことが多いのも特徴です。家族や親族などがちょっとしたこと、些細なことと思っていても、積み重なることによって高齢者に大きな影響を与えることがあります。
 また、ケアの方法が分からないために不適切な対応となって、高齢者のためになると思ってしていることが虐待につながることもあります。 
 以下のチェックリストの項目に該当するほど、虐待の可能性が高い状態です。

高齢者虐待発見チェックリスト[PDFファイル/99KB](東京都老人総合研究所作成「高齢者と家族の幸せのために」より) 

高齢者虐待のご相談・ご連絡

 明らかな虐待の状態でなくても、あれっと思うことがあれば、迷わず町や地域包括支援センターまでご連絡ください。

 ※守秘義務により、誰が連絡・通報したかが周囲にもれることはありません。安心してご相談ください。

表2
機関名 電話番号 Fax番号
苅田町福祉課
高齢者福祉担当
093-434-1039 093-435-0023
地域包括支援センター
かんだ
093-436-1301 093-436-1361
地域包括支援センター
おばせ
093-482-2523 093-435-2518
地域包括支援センター
しらかわ
0930-23-7227 0930-23-7113

高齢者虐待対応マニュアル・チラシ

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