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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付

ページID:0001256 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

在宅療養が可能な小児慢性特定疾病児童等に対して、日常生活用具の購入費用を助成します。

対象者

  1. 苅田町に住所(住民票)があり、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  2. 以下の対象用具の表の「対象者」欄に該当する方
     ※用具ごとに対象となる状態が異なります。
  3. その他の福祉制度での日常生活用具給付の対象とならない方

給付対象品目(用具)

表1
種目 対象者 性能等
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。
ア小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの
イ転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって,必要な強度と安定性を有するもの
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 呼吸機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 体温調整が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて,がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等は介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,介助者等が容易に使用し得るもの
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特性疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者
(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)
小児慢性特性疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人口鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特性疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

 ※物品に応じて、基準額や耐用年数が定められています。

自己負担

世帯の収入の状況により、一部自己負担があります。

※自己負担額が用具の限度額を超えた場合は、給付の対象外です。

給付の流れ

申請後、給付が必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付します。

届いた給付券を業者へお渡しして、品物を受け取ってください。

※自己負担額がある方は、そのときにお支払いください。

必要なもの

購入される前に、必ず下記のものをもって、福祉課へ申請してください。

※償還払いの手続きではありませんので、領収書では受付できません。

  1. 用具の見積書
  2. 用具のカタログの写し
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  4. 印鑑
  5. 保護者の前年分所得税の課税額を証明する書類(源泉徴収票等)
  6. 申請者の個人番号(マイナンバー)を証明できるもの
     ※通知カード、個人番号カード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し等
  7. 申請者の本人確認書類
     ※代理人が申請に来る場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。