ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉課 > 自立支援医療

本文

自立支援医療

ページID:0001240 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療に変わりました。

自立支援医療制度

【※旧精神通院医療(精神保健福祉法)、旧更生医療(身体障害者福祉法)、旧育成医療(児童福祉法)】支給認定の手続きを共通化、利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関制度の導入

医療の内容や、支給認定の実施主体(※)については、現行どおり
※旧育成医療は福岡県旧更生医療、旧精神通院医療は苅田町

自立支援医療の利用者負担と軽減措置

基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策が講じられています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶 者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

自立支援医療の対象者、自己負担の概要

  1. 対象者
    従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
  2. 給付水準
    自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。