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令和6年度価格高騰重点支援給付金(3万円)について

ページID:0012279 更新日:2025年1月17日更新 印刷ページ表示

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)」に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円の給付金を給付します。加えて、当該世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人当たり2万円の加算給付があります。​

支給対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で苅田町に住民票がある世帯で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

下記の場合は給付対象となりません。
・住民税課税者に扶養された者のみで構成される世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

申請方法等

「支給決定のお知らせ」が届く世帯(1月下旬発送)

お知らせに記載されている振込先口座に変更がない場合は、2月20日(木曜日)に振込予定です。(手続きは不要で振り込まれます。)
変更がある場合、辞退する場合、支給要件を満たさない場合は、2月7日(金曜日)までに届出が必要となりますので、苅田町役場総務課へご連絡ください。

「支給要件確認書」が届く世帯(1月下旬以降、順次発送)

口座情報の確認が必要な世帯に対して、1月下旬以降に「支給要件確認書」を発送します。
ご返送いただいた方から、2月下旬以降に順次支給いたします。(オンライン申請も可)

「申請書」の提出が必要な世帯

次の1~3のいずれかに該当する世帯については、確認書の送付をしておりません。
ご自身が支給要件を満たす場合は、申請書を提出していただく必要があります。

  1. 令和6年度の課税状況が確認できない世帯(例:令和6年1月2日以降に苅田町に転入した方を含む世帯)
  2. 令和6年度住民税について、世帯の中に未申告の方がいる世帯
  3. その他、確認事項がある世帯

給付額

  • 1世帯あたり3万円
  • 対象世帯に18歳以下の児童(※平成18年4月2日以降出生の児童​​​)がいる場合、1人当たり2万円を加算

 ※ 原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

申請期限

 令和7年4月30日(水曜日)まで ※当日消印有効

その他

  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
  • ​基準日(令和6年12月13日)時点で、税法上扶養している課税者と死別・離別等している場合はお問合せください。
  • ​DV(配偶者やその他親族からの暴力)等の理由で、苅田町に避難している場合、住民票を苅田町に置いていなくても給付対象となる可能性があります。
  • ​本給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
  • 住民税が非課税となる基準等は以下のページをご参考にしてください。

  ​ 町民税(個人分)