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介護保険で利用できるサービス

ページID:0001226 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 介護保険で利用できるサービスには、自宅での介護を中心とした「在宅サービス」と、施設に入所する「施設サービス」とがあります。
※要支援1、要支援2のかたは、利用できないサービスもあります。

在宅介護サービス

表1
訪問介護(ホームヘルプ) 利用者の自宅に、介護福祉士やホームヘルパーなどの介護専門職が訪問し、入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話が受けられます。
訪問看護 医師の指示にもとづき、看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問入浴 介護専用浴槽を自宅に運び、入浴サービスを利用できます。看護師や介護福祉士なども同行します。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
短期入所生活/療養介護(ショートステイ) 福祉施設や医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などが受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に、専門的なケアを提供する通所介護です。
福祉用具の貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
おもな福祉用具として、歩行器、歩行補助つえ、工事を伴わない手すりや、スロープ等がありますが、介護度によっては、借りられないものがありますので、詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
小規模多機能型居宅介護 事業所に登録している利用者に対して、通い・訪問・泊まりのサービスを提供します。
福祉用具購入費の支給

介護度に関係なく、排泄や入浴のときに役立つ福祉用具を購入できます。
年間の利用限度額は、10万円です。(1割、2割又は3割の自己負担)

※事前の申請が必要になります。

住宅改修費の支給 介護度に関係なく、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際の費用が支給されます。
利用限度額は20万円です。(1割、2割又は3割の自己負担)
※事前の申請が必要になります。

施設サービス

表1
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で自宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や、介護が受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病棟等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。
介護医療院 「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する施設です。

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