ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉課 > 在宅サービスの支給限度額

本文

在宅サービスの支給限度額

ページID:0001224 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

在宅サービスを利用する際には、要介護度に応じて利用できる上限額が定められています。

表1
要介護度 支給限度額 利用者負担のめやす(負担割合が1割の場合)
要支援1 50,320円/月 5,032円/月
要支援2 105,310円/月 10,531円/月
要介護1 167,650円/月 16,765円/月
要介護2 197,050円/月 19,705円/月
要介護3 270,480円/月 27,048円/月
要介護4 309,380円/月 30,938円/月
要介護5 362,170円/月 36,217円/月

支給限度額を超えてサービスを利用したいときには

介護サービスは、要介護状態区分によりサービスの支給限度額が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用すると利用者負担は1割、2割又は3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者負担となります。

※支給限度額を超える利用者負担は、高額介護サービス費の対象となりません。

介護保険へ戻る