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サービスの利用開始までの手続き

ページID:0001223 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

認定を受けると、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割、2割又は3割を自己負担し、サービスを利用できます。
その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護(予防)サービス計画」(ケアプラン)を作ることが必要です。
※介護(予防)サービス計画の作成に本人の費用負担はありません。

要支援1、要支援2と認定された方

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらう必要があります。

問い合わせ先

苅田町地域包括支援センターかんだ
電話 093-436-1301

苅田町地域包括支援センターおばせ
電話 093-482-2523

苅田町地域包括支援センターしらかわ
電話 0930-23-7227

要介護1~5と認定された方

要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼し、介護サービス計画を作成してもらう必要があります。

施設に入所する場合

施設に入所する人は、その施設内で「介護(予防)サービス計画」(ケアプラン)が作成されます。

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