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サービスの利用開始までの手続き
認定を受けると、要介護状態区分によって決められている支給限度額内であれば、原則としてかかった費用の1割、2割又は3割を自己負担し、サービスを利用できます。
その際、どんなサービスをどれくらい利用するかという「介護(予防)サービス計画」(ケアプラン)を作ることが必要です。
※介護(予防)サービス計画の作成に本人の費用負担はありません。
要支援1、要支援2と認定された方
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成してもらう必要があります。
問い合わせ先
苅田町地域包括支援センターかんだ
電話 093-436-1301
苅田町地域包括支援センターおばせ
電話 093-482-2523
苅田町地域包括支援センターしらかわ
電話 0930-23-7227
要介護1~5と認定された方
要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に依頼し、介護サービス計画を作成してもらう必要があります。
施設に入所する場合
施設に入所する人は、その施設内で「介護(予防)サービス計画」(ケアプラン)が作成されます。