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通知カード・個人番号通知書・個人番号カードについて
通知カード・個人番号通知書
マイナンバーの通知カード(紙のカード)は、法改正により令和2年5月25日に廃止され、再交付や住所等の券面記載事項変更の手続きが行えなくなりました。
なお、現在通知カードをお持ちの方で、券面に記載された住所や氏名が最新の方(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)は、当面の間、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後に行えなくなる手続き
以下の通知カードのお手続きは行うことはできません。
- 通知カードの交付および再交付申請
- 通知カードの券面記載事項変更(通知カードに記載された住所・氏名などの変更手続き)
注釈
通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするためのもので、通知カードが廃止されても、すでにお知らせしたマイナンバーは変更になりません。
また、廃止後は通知カードの再交付や券面記載事項(氏名・住所等)の変更ができませんが、マ イナンバーを忘れないように、通知カードをお持ちの方は廃止後も保管することをおすすめします。
なお、廃止前に最新の住所・氏名等が記載されている通知カードは、廃止後も住所・氏名等に変更がない限り、当面の間、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーの証明について
お引越しなどで、住民票の住所・氏名等と通知カードの住所・氏名等が異なってしまった場合、通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードを紛失等した場合や通知カードの券面記載事項が最新の住所・氏名等でない場合は、マイナンバーカード(顔写真付き)やマイナンバーが記載された住民票の写し(ご本人が希望すれば住民票を発行する際、マイナンバーを記載することができます)等を、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後に新規でマイナンバーが付番された方への番号の通知方法
令和2年5月25日以降に初めてマイナンバーが付番された方(出生や国外からの転入など)については、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」は、これまでの通知カードと異なり、マイナンバーの確認書類(銀行等でのお手続きの際に自分のマイナンバーを証明する書類)としては使用できませんのでご注意ください。
返戻された個人番号通知書のお渡しについて
返戻された個人番号通知書は住民課で本人又は代理人にお渡しします。なお受け取りがない場合は、3ヶ月程度保管された後、廃棄されます。
必要書類(コピー不可)
- 本人が来庁の場合
来庁者(本人)の本人確認書類(※) - 代理人が来庁の場合
- 来庁者(代理人)の本人確認書類(※)
- 本人の本人確認書類(※)
- 委任状[PDFファイル/68KB]
※本人確認書類について
顔写真付きの公的な本人確認書類1点(運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書など)
又は、顔写真の無い本人確認書類2点(健康保険証や年金手帳など)
個人番号カード
個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書やe-Tax(国税電子申告・納税システム)等の電子申請が行なえる電子証明書が格納されたプラスチック製のICカードです。
個人番号カードの券面には、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が、裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。
申請方法は、通知カードを送付する際に、顔写真が印刷された個人番号カードへの切替えができる申請書が同封されていますので、そちらをご利用ください。
(こちらの個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書【手書用】[PDFファイル/509KB]でも申請が可能です。)
なお、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける際は回収します。
個人番号カードの詳細
詳しくは、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)の個人番号カード総合サイトをご覧ください。
マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>