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マイナンバーカードの特急発行がはじまりました
マイナンバーカードの特急発行がはじまりました
令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)やマイナンバーカード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(おおよそ1週間)でマイナンバーカードを取得できる「特急発行」がはじまりました。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の申請(発行まで1~2か月程度)となります。
申請できる方
1歳未満の方
国外から転入した方
マイナンバーカードを紛失したことを届け出た方
転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方
届出によって住民票に記載された中長期在留者
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーカードの焼失もしくは損傷、紛失などにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方
刑事施設等に収容されていた方
申請方法
特急発行は、役場2階マイナンバー窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。
※出生と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
■ 持参が必要なもの
本人確認書類
下記の1から3のいずれか
1. A書類 2点
2. A書類 1点 と B書類 1点
3. B書類 2点 と 個人番号通知書 または、照会兼回答書
※出生と同時に申請する場合は、出生証明書の写しをもって、申請者本人(新生児)の本人確認書類となります。
〇本人確認 A書類
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
※顔写真がない場合は、本人確認書類Bとして扱います。
〇本人確認 B書類
健康保険証、資格確認証、年金手帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証、
社員証、学生証、預金通帳など
※氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。
上記、本人確認A書類(顔写真付きの本人確認書類)、または個人番号通知書をお持ちでないがない方は、照会兼回答書を、住民登録地の住所へお送りしますので、申請に来られる前に住民課へご連絡ください。
出生届と同時に申請する場合
出生届書にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合は、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請(出生届時提出用)を窓口でご記入いただき出生届と一緒に提出してください。
1歳未満の方は、顔写真は不要です。
里帰り出産等で、住民登録している住所地での受け取りができない場合は、現在の居所にお送りすることも可能です。
出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、本人(お子様)の来庁と法定代理人の同行および、本人(お子様)と法定代理人(父、母等)の本人確認書類の持参が必要になります。
カードの受取方法
特急発行申請でのカードの受取方法は、次のどちらかになります。
1. 自宅(住所地)へ郵便(簡易書留)で受け取る。
2. 役場2階 マイナンバー窓口で受け取る。
■ 自宅(住所地)で受け取り
申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過すると役場 住民課へ返戻されます。受け取りができなかった場合は、役場 住民課までお問い合わせください。
■ 役場2階 マイナンバー窓口で受け取り
次に該当する方は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りとなります。
窓口での受け取りを希望される方
顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方
郵便物の転送手続きをされている方
顔認証マイナンバーカードを希望される方
電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
手数料
マイナンバーカードの紛失や汚損等、ご自身に責のある場合の再発行には手数料がかかります。特急発行と通常発行で手数料が異なりますので、ご承知おきください。
なお、特急発行の手数料は申請時に徴収します。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも返金できませんので、ご注意ください。
マイナンバー窓口の受付時間
平日 9時00分から16時00分 (12時00分から13時00分はのぞく)
申請可能な対象者と申請期間の一覧
対象者 | 申請できる期間 | 手数料 |
---|---|---|
1歳未満の方 令和6年12月2日以降は、1歳未満の方は顔写真なしのカードとなります。 ※顔写真ありのカードは希望できません。 |
1歳になるまで(出生届と同時に申請することが可能です。) | 無料 |
国外から転入した方 国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。 |
転入の届出をした日から30日以内 | 無料(注1) |
マイナンバーカードを紛失したことを届け出た方 | 紛失の届出をした日から30日以内 | 2,000円 (電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料 |
届出によって住民票に記載された中長期在留者 | 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 | 無料 |
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内 | 無料(注1) |
マイナンバーカードの焼失もしくは損傷、紛失などにより、マイナンバーカードの再交付を求める方 | 消失もしくは著しく損傷した日、または機能が損なわれた日から30日以内 | 2,000円(注2) (電子証明書を発行しない場合は1,800円) |
マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより、マイナンバーカードの再交付を求める方 | 追記ができなかった日から30日以内 | 無料 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 無料(注1) |
(注1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたときなどは、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。