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    交通事故等にあったら(第三者行為)

    ページID:0001179 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

    国民健康保険(国保)を使うことができます。

    交通事故などで怪我をしたときは、国民健康保険被保険者証を提示し治療を受けることができます。
    ただし、

    • 仕事上の怪我(労災保険の適用)
    • 故意による怪我

    などは、国保を使えないことがあります。
    国保で治療を受けた場合は届け出が必要です。
    必ず、苅田町国保に届け出をしてください。

    届け出のしかた

    1. 警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」をもらいます。
    2. 「事故証明書(人身事故)」をもらったら国保の担当窓口へを提出してください。(下記届出様式)

    届け出に必要なもの

    保険証、印鑑、事故証明書(人身事故)

    損害保険会社との覚書の締結について

    交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関しては、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。

    覚書による届出様式

    第三者行為による傷病届[Excelファイル/51KB]
    第三者行為による傷病届[PDFファイル/85KB]

    事故発生状況報告書[Excelファイル/49KB]
    事故発生状況報告書[PDFファイル/130KB]

    同意書[Excelファイル/30KB]
    同意書[PDFファイル/82KB]

    交通事故証明書入手不能理由書[Excelファイル/28KB]
    交通事故証明書入手不能理由書[PDFファイル/50KB]

    以下のようなものも第三者行為による事故となります。

    • 他人の飼い犬にかまれた
    • 落下物にあたった
    • 傷害事件に巻き込まれたなど

    示談前に相談を!

    加害者から事故の治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなり、国保が立て替えた医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。

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