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給付の内容

ページID:0001178 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 医療機関受診時、マイナ保険証又は資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
年齢別医療費の負担割合

 
0~6歳(就学前) 2割自己負担
6歳(就学後)~69歳 3割自己負担
70~74歳 2割自己負担(現役並み所得者は3割) (※注)

(※注)70歳~74歳の方の負担割合は、同じ世帯に住民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる場合は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担(一般)です。また、算定基礎額の合計額が210万円以下の場合も、2割負担となります。

・負担割合の判定対象となるのは、原則として同一世帯の国民健康保険被保険者で70歳から74歳の方となります。個人住民税の課税標準額等をもとに、毎年8月から翌年7月末までの負担割合を判定します。同一世帯の国民健康保険被保険者で70歳から74歳の方の人数が変更になると、負担割合が変更になる場合があります。
・課税標準額は、前年1月から12月までの収入から経費と各種所得控除の額を引いた額です。
・算定基礎額による判定算定基礎額は、前年1月から12月までの収入から経費と基礎控除額を引いた額です。
 

70歳から74歳の方

70歳になったら、翌月から有効な資格情報のお知らせ又は資格確認書を送付します。
75歳から後期高齢者医療制度の対象となります。

 

入院時の食事療養費

入院時の食事代については、1食につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。

 
住民税課税世帯(下記以外の人) 550円
住民税非課税世帯等
(70歳以上では低所得2の人)
90日までの入院 270円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
220円
70歳以上で低所得1の人 130円

※高額療養費の支給対象にはなりません。
※過去12ヶ月で90日を超える入院をする場合、申請が必要です。

住民税非課税世帯の人、および低所得2,1の人は

 自己負担額が軽減されます。「標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満で低所得2,1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。担当窓口で申請してください。(マイナ保険証の方は申請不要)

 

療養費

 次のようなときで、費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し認められれば保険給付があとで支給されます。

  • 急病など、緊急その他やむをえない理由で医療機関に資格確認書等を提出できなかったとき
  • 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、あんま・マッサージ(筋麻痺・関節拘縮等に対する施術に限られます)はり・きゅうを受けたとき
  • コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
  • 輸血のための生血代を負担したとき
  • 海外渡航中に国外で治療を受けたとき

出産育児一時金

 国保に加入している人が出産をしたときに、申請により産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合500,000円、それ以外の場合は488,000円が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。)

葬祭費

国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に30,000円が支給されます。

 

移送費

 病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。

 

高額療養費

 医療機関で高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。

申請時に必要な書類

  • 医療機関発行の領収書又は支払証明書
  • 金融機関の口座番号等が確認できる書類(世帯主分)
  • 資格確認書等

※医療機関発行の領収書又は支払い証明書は、一部負担金の支払いの有無確認のため必要ですので、必ず添付してください。

詳細は「高額療養費制度をご存じですか​」

高額医療・高額介護合算療養費

 計算期間(前年8月1日から当年7月31日まで)の国民健康保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になった場合、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。なお、下記の区分の要件は、前述の高額療養費と同様となります。
(ただし、医療保険又は介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は、支給対象とはなりません)

70歳未満の加入者がいる世帯

 
  限度額

住民税課税世帯

所得※901万円超 212万円
所得※600万円超901万円以下 141万円
所得※210万円超600万円以下 67万円
所得※210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。

70~74歳の加入者がいる世帯

 
  限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得者 2 31万円
1 19万円