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高額療養費制度をご存じですか

ページID:0001187 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費制度

 医療機関や薬局の窓口で支払った窓口負担金額が、1月(同じ月の1日から末日)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。
 ただし、入院等の高額な医療費が見込まれる場合には、事前に限度額適用認定証を申請し交付されれば窓口での支払いが限度額までとなります。
(マイナ保険証の方は、申請不要で限度額が適用されます。)
 自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
「入院時の食事負担」や「差額ベッド代」等は対象になりません。また、1つの医療機関であっても、医科と歯科、入院と外来は分けて計算します。なお、70歳以上であれば、これらに関わらず自己負担額をすべて合算できます。
※この高額療養費の払い戻し金額は、確定申告時の医療費控除の対象外となりますので、確定申告をする際はご注意ください。

申請方法等

次の必要書類を揃えて、国保年金担当窓口にて申請してください。

必要書類

  • 医療機関発行の領収書又は支払証明書
  • 金融機関の口座番号等が確認できる書類
  • 資格確認書等

※医療機関発行の領収書は、一部負担金の支払いの有無確認のため必要ですので、必ず添付してください。

払い戻し日数

医療機関を受診した月から少なくとも3ヵ月程度かかります。

※申請書受理後、審査した上で支給されますが、審査はレセプト(医療機関から提出される診療報酬請求書)の確定後に行われます。確定まで一定の時間がかかった場合は払い戻しまでさらに時間がかかりますので、ご了承ください。

なお、払い戻しの権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

自己負担の上限額

高額療養費制度 [PDFファイル/6.58MB]

 

 

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