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年金の給付(4)(国民年金の独自給付)

ページID:0001172 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

国民年金の第1号被保険者には、次の3つの独自給付があります。

付加年金

付加保険料400円(月額)を上積みして納めた方は、次の額が老齢基礎年金の年金額に加算されて支給されます。
200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給条件

  1. 婚姻期間が10年以上続いていること
  2. 夫によって生計を維持されていたこと
  3. 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと
  4. 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての加入期間(納付済期間と免除または納付特例を受けた期間を合わせて)が25年以上あること

年金額

夫が受けられるはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3です。

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

死亡一時金支給額

表1
保険料納付済月数 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円