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年金の給付(2)(障害基礎年金)

ページID:0001170 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金は、国民年金の加入者やかつて加入したことのある方が病気や怪我で障害者になった場合に支給される年金です。

対象となる人

  1. 国民年金の被保険者
  2. 国民年金の被保険者だった人で、国内に住所のある60〜64歳の方
  3. 20歳前に初診日があり、その後障害者になった方

受給の条件

  1. 障害認定日に、国民年金法で定める障害等級表「1級」または「2級」の障害に該当していること。

  2. 初診日の前々月(初診日が平成3年4月末日以前の場合は、直近の基準月である1月、4月、7月、10月の前月)までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付期間と免除または納付特例を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
ただし、この3分の2以上の納付要件を満たしていなくても、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 障害認定日が20歳前にある場合、20歳に達したときの障害の程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
  4. 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
    ※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。

後で障害の症状が重くなった場合

  1. 障害認定日に、国民年金法で定める障害等級表「1級」または「2級」の障害に該当していること。

  2. 初診日の前々月(初診日が平成3年4月末日以前の場合は、直近の基準月である1月、4月、7月、10月の前月)までに国民年金の被保険者期間があるときは、その期間のうち保険料納付期間と免除または納付特例を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
ただし、この3分の2以上の納付要件を満たしていなくても、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ該当する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 障害認定日が20歳前にある場合、20歳に達したときの障害の程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
  4. 障害認定日が20歳以後にある場合は、障害認定日に障害の程度が「1級」または「2級」に該当していれば支給されます。
    ※20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります

障害基礎年金の年金額

令和7年度

【1級障害】 
昭和31年4月2日以後生まれの方:1,039,625円
昭和31年4月1日以前生まれの方:1,036,625円

【2級障害】
​昭和31年4月2日以後生まれの方:831,700円
昭和31年4月1日以前生まれの方:829,300円


なお、障害基礎年金を受けられるようになったとき、その方に生計を維持されている18歳に達する年度の末日までの間にある子、または20歳未満で国民年金法で定める障害等級表1級、2級の状態にある子がいるとき、下表の額が加算されます。

 
加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各 239,300円
3人目以降(1人につき) 各  79,800円