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法人住民税
苅田町に事務所や事業所を有する法人や、法人でない社団等の町民税については、個人町民税と同様に法人の資本金等の金額と従業員数に応じた「均等割」と 法人税の額等から計算される「法人税割」があります。
苅田町における税率は次のとおりです。
法人税割税率
※参考※ |
改正前 |
改正後 |
|
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(平成26年9月30日までに開始した事業年度) | (平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度) | (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) | |
税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
※平成28年度税制改正により、法人町民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率の取扱いについて改正します。
また、改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
均等割税率
区分 | 税率 | |
---|---|---|
資本金等の金額 | 町内の従業員数 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え、50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え、10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を越え、1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人等 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金を加えた額です。
※事業年度の途中で事業所を設立・開設した場合や閉鎖した場合は月割りで計算します。
※法人税割は所得から計算された法人税額(国税)より計算します。但し、複数の市町村に事務所等がある場合は 法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者数で按分してから計算します。
申告と納税
法人等の町民税は、それぞれの法人が定める事業年度終了の翌日から 2ヶ月以内に税額を自ら計算して確定申告をしてその申告額を納付しなければなりません。
主な申告の種類としては下記のとおりです。
申告の種類 | 納める税額 | 申告期限 | 提出様式 | |
---|---|---|---|---|
中間申告 |
予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの) | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数+均等割額(算定期間中において事業所等を有していた月数) (※1) |
事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 法人町民税予定申告書[Excelファイル/71KB] |
仮決算による中間申告 |
法人税額×税率+均等割額(年額の1/2) | 法人町民税確定申告書[Excelファイル/103KB] | ||
確定申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内(申告延長法人は延長後の期限内) |
納付書等その他の様式については、書式ダウンロードページにあります。
(※1)予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
設立・異動の届出
町内に新たに法人を開設した場合または異動(変更)等があった場合には下記のとおりその旨の届出をしてください。
区分 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
法人等の設立(置)申告書 | 町内において法人等の開設や事務所の事業所などの 設置を行った場合に提出していただきます。 |
「設立(置)届」[Excelファイル/40KB] |
法人等の異動届 | 法人等が事業年度、名称、代表者、資本金等の金額の変更 または事務所等の閉鎖、休業などを行った場合に提出していただきます。 |
「異動届」[Excelファイル/35KB] |
eLTAX(エルタックス)による電子申告
eLTAXによる法人住民税の電子申告ができるようになりました。
詳しい内容については「eLTAXによる地方税の申告について」をご覧下さい。