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インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
制度の内容については、国税庁特設サイト<外部リンク>をご覧ください。
苅田町のインボイス発行事業者登録番号について
苅田町はインボイス発行事業者の登録を行いました。登録番号は以下のとおりです。
苅田町(一般会計)インボイス登録番号:T8000020406210
※国税庁インボイス発行事業者公表サイト<外部リンク>でもご確認ください。
※上下水道料金のインボイス対応については、こちらをご覧ください。
※その他特別会計については、現時点でインボイス発行事業者の登録を行う予定はありません。
苅田町(一般会計)が売り手となる課税取引におけるインボイスの交付について
苅田町(一般会計)では、売り手となる課税取引が限定的であると見込まれるため、全ての領収書等をインボイスとすることはしていません。
想定される課税取引については、個別の領収書等をインボイスとすることで対応していますが、それ以外にインボイスが必要な場合は、原則として、電子申請していただき、内容を確認した上で、電子データのインボイスをメール送信することとしています。
電子申請される場合、以下の要件を事前にご確認いただき、全てに当てはまる場合のみ、申請してください。
□ 申請者(あなた)は「課税事業者」ですか。
消費税を申告納付している課税事業者の方に限り、インボイスを交付しています。
□ 申請される取引は「事業として」行った取引ですか。
□ 申請される取引は「課税取引」ですか。
課税取引になるのは、苅田町(一般会計)から、資産の譲渡や貸付け、役務の提供を受けた場合です。
ただし、土地の貸付(1ヶ月未満除く)、住民票や課税証明書の発行手数料、医療の給付、社会福祉事業、教育に関する役務の提供等は「非課税取引」となり、インボイスの対象外です。
□ 申請される取引は「苅田町公共施設予約システムの対象外」ですか。
各公民館、総合体育館、三原文化会館、臨海総合グラウンド、殿川テニスコート、向山公園(グラウンド、テニスコート)、大熊公園(グラウンド、テニスコート)の施設利用料については、各施設窓口において、苅田町公共施設予約システムにてインボイスを発行します。
(令和5年10月1日から受付開始です。)
※メールアドレスをお持ちでない等、電子申請できない事情がある場合は、以下の申請書を利用し、取引を所管する課等へ持参又は郵送にて申請してください。なお、郵送の場合、返信用封筒及び84円切手を同封してください。