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避難確保計画の作成について

ページID:0001036 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

概要

 近年の全国各地で豪雨災害が頻発しており、要配慮者利用施設等において逃げ遅れにより多くの方が犠牲になる等の被害が発生しております。
 これらを背景により、要配慮者利用施設の避難体制強化を図るため、「水防法」「土砂災害防止法」「津波防災地域づくりに関する法律」により、浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内及び津波警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、以下の項目が義務化されました。

義務化された項目

  1. 洪水・土砂災害等に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成・更新
  2. 作成又は更新した「避難確保計画」を市町村長へ報告
  3. 避難訓練の実施
  4. 市町村長へ避難訓練実施の報告

対象施設

避難確保計画作成対象施設[PDFファイル/130KB]

避難確保計画の作成・更新

避難確保計画とは、洪水、土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な下記の事項を定めた計画です。

  1. 防災体制に関する事項
  2. 情報収集・伝達に関する事項
  3. 利用者の避難の誘導に関する事項
  4. 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  5. 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  6. 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合
  7. 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画が実行性のあるものとするためには、施設管理者等が主体的に作成していただくことが重要です。「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態等に即した計画を作成してください。

また、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

避難訓練の実施及び報告

避難訓練の実施

最低でも年1回の避難訓練の実施が必要になります。
避難訓練とは、一般的に災害などが発生した状況を想定して、安全な場所へと避難などを行う訓練のことを指しますが、立ち退き避難だけではなく、以下の様な方法で行うこともできます。

  1. 避難経路を確認する訓練
  2. 情報伝達訓練
  3. 図上訓練

訓練を一度に行うのが困難な場合は、訓練を分けて実施するなど、利用者の身体状況に応じて、負担軽減図り、訓練を実施してください。

訓練の報告

訓練実施後、訓練の実施内容等について、速やかに苅田町へ報告する必要があります。
訓練実施結果報告書をご提出ください。

提出様式

【避難確保計画作成時】​
避難確保計画[Wordファイル/43KB]
要配慮者利用施設避難確保計画作成(変更)報告書[Wordファイル/15KB]

【避難訓練実施後】​
訓練実施結果報告書[Wordファイル/15KB]

提出先

苅田町総務課危機管理室防災担当まで
住所:苅田町富久町1丁目19番地1
Tel:093-588-1037
メールアドレス:kikikanri@town.kanda.lg.jp

参考

避難確保計画作成の手引き[PDFファイル/5.44MB]
国土交通省ホームページ<外部リンク>

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