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ごみの自己搬入

ページID:0001917 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

搬入先・処理手数料等

事業所から出るごみ、引っ越しや大掃除、植木の手入れなどで大量に出るごみは、原則として、町では収集しません。各自で苅田エコプラントに持ち込んでください(有料)。

表1
処理工場 苅田エコプラント
住所 苅田町鳥越町1番地3
電話 093-434-4051
搬入可能なごみ 苅田エコプラントで処理可能な一般廃棄物のみ
(ただし、サイズや形状等により搬入できないものもあります。要事前連絡
処理手数料 家庭系ごみ(一時多量ごみ等)100円/10kg
事業系ごみ 175円/10kg
搬入時間 月~土曜日の午前9時~午後3時30分(正午~午後1時は昼休みのため搬入不可)
※日曜日は休み。お盆、正月休みあり。

注意事項

  1. 搬入は2トン車以下です。
  2. 搬入時は各自で事前に正しく分別して、係員の指示に従い、所定の場所に搬入してください。
    (分別ルールを守らない、係員の指示に従わない場合は、搬入をお断りすることがあります。)

ごみ処理手数料の徴収及び収納事務の委託について

1.委託事務

苅田町廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成7年条例第4号)第28条に規定するごみ処理手数料の徴収及び収納事務(ごみ処理手数料のうち、自ら処理施設に搬入するもの(運搬の委託を受けた者を含む。)の手数料に限る。)

2.委託の相手方

京都郡苅田町鳥越町1番地3
苅田エコプラント株式会社 代表取締役 遠田 孝一

3.委託期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

参考:地方自治法施行令(抜粋)

(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。

  • 一 使用料
  • 二 手数料
  • 三 賃貸料
  • 四 物品売払代金
  • 五 寄附金
  • 六 貸付金の元利償還金
  • 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。