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長期療養のために定期接種の機会を逃した方へ

ページID:0007023 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

定期予防接種の対象者であった期間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方でも、定期予防接種として接種できる場合があります。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった方で以下の条件に該当する場合

  1. 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある場合(疾病の例を参照)
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合
  3. 医学的な知見に基づき1、2に準ずると認められた場合​

接種期間

特別な事情がなくなった日から2年間

対象期間の特例

  1. ジフテリア 、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、15歳に達するまでの間
  2. 結核については、4歳に達するまでの間
  3. ヒブ感染症については、10歳に達するまでの間
  4. 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間

接種方法

 医師の診断書、保護者の申請書などの事前申請が必要です。

希望される方は必ず接種を受ける前に苅田町にご相談ください。

※苅田町の認定を受けず接種された場合は、予防接種の費用の補助はありません。 

(申請様式)

【様式】長期療養申請書 [PDFファイル/73KB]

【様式】長期療養意見書 [PDFファイル/107KB]

 

ご不明な点があれば下記までお問合せください。 

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