ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 総務課 > 価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円)の支給について

本文

価格高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円)の支給について

ページID:0006041 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 国の経済対策として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への支援を行うため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

なお、本給付金は、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金であるため、1月下旬以降に支給された非課税世帯向け7万円給付金を受けとった世帯に対する給付はありませんので、ご注意ください。

 

 

給付額

 1世帯あたり10万円

※ 原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

 

 

支給対象

 以下の支給要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。


■基準日(令和5年12月1日)時点で苅田町に住民票がある世帯

■令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯  もしくは  均等割のみ課税されているものと非課税者で構成されている世帯。
※「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は支給対象外です。

対象者には、3月上旬までに確認書を送付します。

確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに確認書を返送していただいた方から、3月28日(木曜日)以降、順次給付金を支給します。

 

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日)まで ※消印有効

 

申請書の提出が必要な世帯

上記の支給対象世帯にあてはまる世帯で、次の(1)・(2)のいずれかに該当する世帯については、申請書を提出していただく必要があります。
申請書を郵送させていただきますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

(1)令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯

(2)令和5年度住民税について、世帯の中に未申告の方がいる世帯

 

※本給付金(10万円)および非課税世帯向け給付金(7万円)の対象世帯のうち、世帯の中に18歳以下の児童がいる世帯については「こども加算」があります。

 詳しくは、下記のページよりご覧ください。
子ども加算(5万円給付)について

 

 

支給対象となる世帯収入の目安について

 住民税均等割のみ課税となる世帯収入の目安は以下の表をご参照ください。

   

 本人+扶養親族

住民税均等割のみ課税

給与

収入

単身世帯   1    100~115万円程度
 夫婦子1人(大学生)  3    205~235万円程度 
 夫婦子2人(小学生)  4    255~270万円程度 

年金

収入

高齢単身(注)   1     155~160万円程度 
高齢夫婦(注)   2 

   210~220万円程度

    表は、標準的な社会保険料支払いを想定しています。
    単身世帯を除き、配偶者控除を適用しています。
(注) 納税者本人は65歳以上、配偶者は70歳以上として計算しています。