ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 子育て・健康課 > 価格高騰重点支援給付金の子ども加算について

本文

価格高騰重点支援給付金の子ども加算について

ページID:0006996 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

概要

令和5年度住民税が非課税または均等割のみ課税されている下記の給付金支給対象世帯に対して、18歳以下の児童がいる子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を支給します。

・住民税非課税世帯への7万円給付金

・住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金

対象となる世帯

1.住民税非課税世帯(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象)の子育て世帯

2.住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円の支給対象)の子育て世帯

対象児童

上記給付金の支給対象者(世帯主)と、基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

※基準日以降(令和5年12月2日)に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等については改めてお知らせします。

※施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無にかかわらず対象外となります。

支給額

児童1人あたり5万円(受給は1回のみ)

申請方法等

1.住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円)の対象世帯

・令和6年2月22日以前に7万円を受給している世帯

➡令和6年3月上旬に案内を送付します。申請不要です。令和6年3月28日以降に振込予定。

・令和6年2月22日以前に7万円の受給していない世帯

➡総務課より郵送されている確認書もしくは申請書の返送が必要です。

【締切:令和6年3月31日(日曜日)当日消印有効】

2.住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円の支給対象)の対象世帯 

➡令和6年3月上旬に確認書を送付します。

確認書に必要事項を記入して、添付書類とともに確認書を返送していただいた方から、3月28日以降、順次給付金を支給します。

※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

※ご不明な点がございましたら下記まで連絡ください。