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森林環境税(国税)について

ページID:0005664 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

令和6年度より、森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として森林環境税(国税)が課税されます。


森林環境税は、個人住民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を区市町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する方

なお、以下に該当する方について森林環境税は課税されません。

1.生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている方

2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の方

3.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    A)同一生計配偶者および扶養親族がいない方 

    41万5,000円

  B)同一生計配偶者または扶養親族がいる方  

    31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数(※)+本人)+18万9,000円+10万円

      ※「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の方を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の方が該当します。

税額について

町県民税均等割と森林環境税の課税額
税目 令和5年度 令和6年度以降
国税 森林環境税 なし 1,000円
県民税 町県民税均等割 2,000円 1,500円
町民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円(県500円、町500円)が加算されていましたが、令和6年度からは、この臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。

関連リンク

(総務省)森林環境税及び森林環境贈与税について<外部リンク>
(林野庁)森林環境税及び森林環境贈与税<外部リンク>

 

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