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行政不服審査制度

ページID:0001903 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法または不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きのもとで広く行政に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。

 行政庁の処分に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにも関わらず何らかの処分もされない場合)についても審査請求することができます。

審査請求をすることができる人

  • 町長等の処分に対して不服がある人
  • 法令に基づき町長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても町長等から何れかの処分がされない人

請求をすることができる期間

 処分に対しての審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。

 ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(正当な理由があるときは認められる場合があります。)

 不作為についての審査請求は、申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。

審査請求の手続き

 審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。

 【提出先】各処分にかかる担当課

審査請求の流れ

  1. 審査請求書の提出
  2. 審理員による審理
    • 審査請求人、処分担当課ともに主張の機会が設けられる
    • 審理員の意見書作成
  3. 行政不服審査会への諮問(行政不服審査法第43条に規定する内容を除く)
  4. 審査庁による決裁

行政不服審査会とは

 行政不服審査会は町長の附属機関であり、町長が委嘱した委員3名により構成されています(任期は2年)。審査庁からの諮問に応じ審査請求事件に係る調査審議等を行います。

答申一覧

答申一覧(行政不服審査会)

諮問を要しない審査請求

 行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により、苅田町行政不服審査会への諮問を要しない審査請求については以下のとおりです。

審査会への諮問を要しない審査請求一覧[PDFファイル/81KB]

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