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苅田町移住検討下見補助金について

ページID:0018462 更新日:2026年10月26日更新 印刷ページ表示

 苅田町では、東京圏(※1)、名古屋圏(※2)又は大阪圏(※3)から苅田町への移住を検討している方に対し、現地の生活環境などの下見に要する経費を補助することにより、移住に向けた現地下見に伴う経済的負担の軽減を図る目的から「苅田町移住検討下見補助金」制度を開始しました。
(※1)埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
(※2)岐阜県、愛知県及び三重県
(※3)京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県​
制度チラシ

 苅田町移住検討下見補助金 制度チラシ [PDFファイル/382KB]
 苅田町移住検討下見補助金 交付要綱 [PDFファイル/159KB]

 

補助対象となる方

 現地下見の開始日において、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住し、町への移住を検討している世帯の代表者のうち、以下に該当する方。
 (1) 補助対象者及び同一の世帯の方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
 (2) 補助対象者及び同一の世帯の方が、本補助金の交付対象となる同一の経費について、国、他の地方公共団体又はその他の団体等から同種の補助金、助成金等の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がないこと。
 (3) その他町長が補助対象者として不適当と認める者でないこと。

補助対象となる経費

 この補助金では、『日帰りコース(平日限定)』と『宿泊コース』の2種類があり、コースにより補助対象経費及び補助限度額が異なります。
​ 以下の表のとおり、日帰りコース(平日限定)はレンタカー代を最大10,000円、宿泊コースはレンタカー代と宿泊費の合算で最大で27,000円を補助します。

 
コース名 補助対象経費 補助限度額 要件
日帰りコース
(平日限定)
レンタカー代 レンタカー利用に要した実費額とし、1日あたり10,000円を上限

・レンタカーの基本料金及びこれに付随して借り受ける
オプション品(※4)のレンタル料を対象
・指定レンタカー事業所(下記記載)でレンタカーを借り
受ける

宿泊コース レンタカー代 レンタカー利用に要した実費額とし、1日あたり5,000円を上限
(最大3日間、上限15,000円まで)
・レンタカーの基本料金及びこれに付随して借り受ける
オプション品(※4)のレンタル料を対象
​・指定レンタカー事業所(下記記載)でレンタカーを借り
​受ける
宿泊費

宿泊に要した実費額とし、1人1泊あたり3,000円を上限
(同一世帯あたり最大2名かつ2泊。世帯上限12,000円まで)

・宿泊料金のみを対象とし、食事代及び宿泊税は除外
・指定宿泊施設に宿泊する

(※4)チャイルドシート、ジュニアシート、カーナビゲーション及びETC車載器のみを対象

交付の要件

 以下の要件をすべて満たす必要があります。

1.指定レンタカー事業所でレンタカーを借り受けること

 指定レンタカー事業所とは、町内もしくは北九州市小倉南区空港北町に所在する事業所のことを指します。
 対象レンタカー事業所例 [PDFファイル/131KB]

2.(宿泊コースを利用する場合)指定宿泊施設に宿泊すること

 指定宿泊施設とは、町内に所在する宿泊施設のことを指します。
 対象宿泊施設例 [PDFファイル/125KB]

3.現地の下見スポットを訪問する前に、苅田町役場を訪問し、職員により事前面談を受けること

 役場を訪問いただき、移住に関する検討状況などについて聞き取りを行います。
 また、その際に居住地要件を満たしていることを確認するため、現住所確認として、​本人確認書類(下記3点のいずれか)を提示いただきます。
 1.マイナンバーカード
 2.運転免許証
 3.住民票の写し(発行から3か月以内のもので、マイナンバーの記載のないもの)

4.町が指定する箇所を訪問し、写真を撮影すること

 町が指定する北部エリア7か所、南部エリア6か所の計13か所のうち、各エリア1か所以上で、合計3か所のスポットを回っていただきます。
 また、回った箇所では自分とそのスポットが写るように写真を撮影していただきます。

5.下見の終了後に職員による事後面談を受けること

 下見終了後から30日以内に、町役場に再度来庁する方法あるいはオンラインにより、下見後の感想などについて聞き取りを行います。

申請の方法

1.交付申請

 日帰りコース、宿泊コースとも現地下見当日の事前面談前までに以下のオンライン申請システムから申請してください。
 ただし、宿泊コースであって、事前面談について役場の閉庁日に実施することを希望する場合は、3営業日前までの申請が必要となりますのでご注意ください。
 苅田町移住検討下見補助金 交付申請フォーム<外部リンク>
​

2.実績報告

 下見の終了後30日以内又は現地下見が終了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、事後面談を終えた上で、以下のオンライン申請システムから実績報告を行ってください。
 なお、実績報告にあたっては、下記の内容が確認できる画像データのアップロードをいただく項目があります。
 1.レンタカー利用に係る領収書データ
 2.【宿泊コースのみ】宿泊施設への宿泊に係る領収書データ
   3.現地下見写真確認データ(スポットと本人が写っているもの)
 苅田町移住検討下見補助金 実績報告フォーム<外部リンク>

3.補助金の請求

 実績報告に対し、補助金の額の確定通知を受けた方は、以下のオンライン申請システムから補助金の請求を行ってください。
 苅田町移住検討下見補助金 請求フォーム<外部リンク>

問い合わせ先

 苅田町企画課企画政策担当
 TEL:093-588-1006
 Mail:kikakuseisakuka@town.kanda.lg.jp

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