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マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効した事案について

ページID:0018418 更新日:2026年10月5日更新 印刷ページ表示

 本町のシステム処理により、一部の方のマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が、意図せず失効する事案が発生しました。
対象となった皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

​​1  概要と原因

  現在、戸籍への氏名の振り仮名の記載が進められており、戸籍への記載がされた方から順番に住民票に氏名の振り仮名を記載する作業を進めております。その過程で氏名等に外字が含まれていたことにより、本町システムと全国共通システムの間で一部の文字が同期されず、システム上の情報が変更されたものと誤って判断し、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効する事象が発生しました。なお、外字とは、システムなどで標準的な文字コード規格に含まれていない文字をいいます。 

2 対象者

 調査の結果、署名用電子証明書が失効した方は、31名であることを確認しました。

3  対象者への影響

 署名用電子証明書が失効した場合、確定申告のe-Taxやふるさと納税のワンストップ特例申請、パスポートの電子申請、民間のオンライン取引やネットバンキングの口座開設など、電子署名を必要とする手続きが利用できません。
なお、次のサービスには影響ありません。
 ・マイナ保険証の利用
 ・マイナポータルへのログイン
 ・コンビニ交付サービス
 ・マイナンバーカードを本人確認書類として使用すること
 電子署名を再び利用するためには、署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。

4  対象者への対応

 対象となった31名の方には、本町からお詫びと手続きのご案内を記載した手紙を送付するとともに、電話による連絡を行います。

 署名用電子証明書の再発行については、役場へ来庁していただく方法のほか、来庁が困難な方には、個別の状況に応じて対応します。

​5  再発防止

 現在、本町システムと全国共通システムの間でパッチ処理を行い、同じ事象で再発しない対策を完了いたしました。今後システム更新やデータ移行の際は、登録内容が正しく引き継がれていることの確認を徹底し、対象となった皆様への対応を最優先に進めるとともに、再発防止に努めてまいります。

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