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国民年金保険料の育児免除制度【令和8年10月開始】

ページID:0018277 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する第1号被保険者(第2号被保険者や第3号被保険者以外の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。なお、令和8年10月1日以降に届出が必要です。

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)<外部リンク>

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、以下の要件すべてを満たしている方。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

制度のメリット

・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
・すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。対象となる期間について、既に保険料を納付していた場合は日本年金機構より充当または還付されます。
・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

免除される期間(令和8年10月以降)

 実母の場合


産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)(令和8年10月1日以降に限る)。

 実父または養父母の場合


子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間(令和8年10月1日以降に限る)。

※制度施行(令和8年10月1日)より前から、子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降1歳になる誕生日の前月までの期間となります。

申請方法

〇電子申請 マイナポータルで電子申請ができます。

 電子申請の場合は基本的に添付書類は必要ありません。

〇窓口申請 最寄りの年金事務所または保険健康課保険年金担当で申請できます。

 必要書類の詳細は決定次第お知らせします。