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苅田町公共下水道事業計画の変更案の縦覧
下水道法施行令第3条の規定により、苅田町公共下水道事業計画の変更案を縦覧します。
当該事業計画の変更案について意見のある利害関係人は、縦覧期間中に意見書(縦覧場所で配布)を提出することができます。
【縦覧及び意見書の提出期間】
令和8年8月25日(火曜日)から9月7日(月曜日)
(平日のみ・12時~13時は除く)
★縦覧場所及び意見書の提出先
下水道課(役場2階)
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下水道法施行令第3条の規定により、苅田町公共下水道事業計画の変更案を縦覧します。
当該事業計画の変更案について意見のある利害関係人は、縦覧期間中に意見書(縦覧場所で配布)を提出することができます。
【縦覧及び意見書の提出期間】
令和8年8月25日(火曜日)から9月7日(月曜日)
(平日のみ・12時~13時は除く)
★縦覧場所及び意見書の提出先
下水道課(役場2階)