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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0001736 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿の抄本は、次のような場合に閲覧することができます。

(A)登録の確認・・・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認をするために閲覧する場合
(B)政治活動・・・公職の候補者等政党その他の政治団体が政治活動を行うために閲覧する場合
(C)調査研究・・・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の時間と場所

時間:平日の午前8時30分から午後5時15分
場所:苅田町選挙管理委員会事務局(苅田町役場5階)
※ただし、選挙期日の公示(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧の申出

 選挙管理委員会事務局に閲覧目的に応じた申出書を郵送、又は直接提出してください。その後、書類を確認し、閲覧日程の調整を行います。
 ※閲覧の際には、本人確認のため、顔写真付きの公的身分証明書や社員証の提示が必要です。

申出書(様式)

(A)(登録の確認用)選挙人名簿抄本閲覧申出書[Wordファイル/32KB]
(B)(政治活動用)選挙人名簿抄本閲覧申出書[Wordファイル/39KB]
 (政治活動用)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/31KB]
 (政治活動用)承認法人に関する申出書[Wordファイル/33KB]
(C)(調査研究用)選挙人名簿抄本閲覧申出書[Wordファイル/37KB]
 (調査研究用)個人閲覧事項取扱者に関する申出書[Wordファイル/31KB]

添付書類

 上記、申出書の他に、(B)については、「公職の候補者になろうとする者であることを示す資料」・「政治団体設立届出書の写し」・「活動実績を示す資料」を、(C)については、「調査研究の概要・実施体制を示す資料・委託契約書の写し等」を添付してください。

閲覧の方法

 閲覧内容を記録する方法は、筆記(手書きによる書き写し)に限られます。(コピー、カメラ、スキャナー等による複写、撮影はできません。)また、閲覧終了後、記録した内容について係員の確認を受けた後、書き写したものを複写させていただきます。

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況を公表します。
平成29年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/160KB]
平成30年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/162KB]
平成31年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/193KB]
令和2年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/213KB]
令和3年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/183KB]
令和4年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/151KB]
令和5年度選挙人名簿抄本閲覧状況[PDFファイル/160KB]

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