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選挙人名簿

ページID:0001733 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

登録資格

 日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。しかし、実際に投票を行うためには、各市区町村で次の要件を満たし選挙人名簿に登録されていなければなりません。

  1. 満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入の届出日)から、その市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されていること。

登録

  1. 定時登録
    3月、6月、9月、12月の各1日現在に登録資格のある人を同日1日に登録します。
  2. 選挙時登録
    法令に従い、選挙ごとに基準日・登録日を定めて登録します。
  3. 補正登録
    登録資格がありながら登録されていなかった場合には、直ちに登録します。

抹消

  1. 死亡、日本国籍を失ったとき。
  2. その市町村から転出して4ヶ月を経過したとき。