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選挙運動費用の公費負担制度
選挙運動費用の公費負担制度とは、町議会議員選挙及び町長選挙において、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の金額の範囲内で町が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公費負担制度の概要
一定の金額(限度額)の範囲内で、「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」及び「選挙運動用ポスターの作成」を公費(無料)で行うことができます。ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(16人)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができません。
また、公費負担は町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ町選挙管理委員会に届出した契約業者の請求により当該契約業者等に支払う仕組みになっています。
公費負担の限度額について
A 選挙運動用自動車の使用
契約の種類・内容等 | 上限単価 | 公費負担 限度額 |
||
---|---|---|---|---|
1 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(ハイヤー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日について 64,500円 |
64,500円×5日=322,500円 | |
2 その他の契約 |
ア 自動車借入契約(レンタカー契約) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日について 16,100円 |
16,100円×5日=80,500円 |
イ 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×5日=38,500円 | ||
ウ 運転手雇用の契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) | 各日について 12,500円 |
12,500円×5日=62,500円 | |
※1の契約と2の契約は、どちらか選択となります。 |
B 選挙運動用ビラの作成
内容等 | 上限単価 | 公費負担限度額 |
---|---|---|
町議会議員選挙: 作成限度枚数1,600枚 |
7円73銭(1枚当たり) |
1,600枚×7円73銭 |
町長選挙: 作成限度枚数5,000枚 |
5,000枚×7円73銭 |
|
※選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成に係る費用は、定額で交付するものではなく、1枚当たりの上限単価と作成限度枚数をそれぞれ限度とした範囲内で、実際の作成枚数と作成単価で算出した費用を交付します。 ※収支報告書に計上する必要があり、公表の対象となります。 |
C 選挙運動用ポスターの作成
内容等 | 上限単価 | 公費負担限度額 |
---|---|---|
作成限度枚数: |
(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数≈5,125円=(1枚当たり) ※1円未満の端数は切上げ |
69枚×5,125円 |
※定額で交付するものではなく、1枚当たりの上限単価と作成限度枚数をそれぞれ限度とした範囲内で、実際の作成枚数と作成単価で算出した費用を交付します。 ※収支報告書に計上する必要があり、公表の対象となります。 |
D 選挙運動用通常葉書の差出
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
- 町議会議員選挙800枚
- 町長選挙 2,500枚
公費負担の手引き及び様式ダウンロード
選挙運動公費負担(公営)の手引き[PDFファイル/598KB]