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自治会への女性参画を応援します!「苅田町自治会女性役員参画推進補助金」のご案内

ページID:0016983 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

自治会女性役員参画推進補助金ガイド

自治会女性役員参画推進補助金ガイド [PDFファイル/1.15MB]

 この制度は、防災や見守りをはじめ、地域の重要な役割を担っている自治会の男女共同参画の推進を目的とした補助金制度です。
 令和8年度から5年間実施しますので、ぜひご活用ください。

1.対象となる自治会と補助金額

 以下の要件を満たす自治会が対象となります。

(1) 女性役員の割合が3割以上の場合:10万円
(2) 自治会長が女性の場合:10万円

※(1)(2)どちらも該当する場合は、20万円申請できます。
※1つの自治会につき、1年度に1回限りの申請となります。毎年申請が必要です。
※役員が複数の役職を兼務している場合、人数の算定は1人と数えます。

 「役員」の定義

 総会で選出され、自治会の運営方針を決定する会議(総会で決まった事業計画の執行を議決する会議など)に出席し、通年で方針決定に関わる方を指します。

 2. 補助金の使い道

 交付された補助金の使い道は、各自治会の裁量にお任せします。町からの指定はありませんので、地域の親睦行事や備品の購入など、自治会活動の活性化に自由にご活用ください。
※自治会の歳入予算に計上する必要があります。

 3. 利用の手順(申請から報告まで)

(1) 交付申請

年度の途中で要件を満たした場合、以下の書類を町へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/18KB] 
  • 役員名簿(様式第1号の2)※上記ファイルの2枚目
  • 総会資料(当該年度の役員名簿および予算書が載ったもので、総会の承認を得たものの写し)
  • 自治会規約(役員について定められた細則を含む)の写し

(2) 審査・決定

町が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。

(3) 請求

通知を受けた自治会は、補助金請求書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]を提出してください。その後、速やかに指定の口座へ補助金が振り込まれます。

(4) 実績報告

会計年度終了後(3月31日以降)、30日以内に以下の書類を提出してください。

    ※交付された補助金が歳入に計上されていることを確認します。

記載例

申請書( 様式第1号)記載例 [PDFファイル/360KB]

請求書( 様式第3号)記載例 [PDFファイル/276KB]

実績報告書( 様式第4号)記載例 [PDFファイル/265KB]

補助金交付要綱

苅田町自治会女性役員参画推進補助金交付要綱 [PDFファイル/114KB]

 4. 交付要件に関するQ&A

Q.対象となる役職は何ですか?

 A.自治会長が招集し、自治会の運営方針を決定する会議(役員会・理事会など)に出席が求められる者であって、通年で自治会の方針決定過程に関わるすべての役職の方が対象です。

Q.年度途中で女性役員が辞めてしまったら?

  A.交付決定後に、退任などで女性役員の割合が3割未満になったり、会長が男性に交代したりした場合でも、補助金を返還する必要はありません。
ただし、交付決定前に退任されたことが判明した場合、返還の対象になります。

Q.暴力団員等が役員にいる場合は?

  A.役員に暴力団員等が含まれる場合や、暴力団の利益につながる恐れがある場合は、苅田町暴力団排除条例の定めにより、補助金を交付できません。

 5. 実施期間

 本制度は令和8年4月1日から令和13年3月31日までの期間限定の取り組みです。

 6. 問い合わせ・申し込み先

 総務課人権男女共同参画室(苅田町役場3階) Tel:093-434-1958

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