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苅田町フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度
児童生徒の多様な学びの機会を保障し、教育支援センター(すみれ教室)や民間フリースクールを利用する保護者の経済的負担を軽減するため、令和8年度から「フリースクール等利用児童生徒支援補助金制度」を開始いたします。
※対象となる民間フリースクールは、在籍学校長が出席扱いとしているものに限ります。ご不明な点は、まず下記までお問合せください。
※対象となる民間フリースクールは、在籍学校長が出席扱いとしているものに限ります。ご不明な点は、まず下記までお問合せください。
対象者
補助金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する児童生徒の保護者です。
(1) 在籍学校への登校が困難な児童生徒のうち、申請の日前1年の期間において、概ね30日以上在籍学校に登校していないこと。
(2) 当該児童生徒がフリースクール等を利用していること。
(3) 町内に住所を有すること。
(4) 補助対象経費について、国・県・市町村その他の団体から補助を受けていないこと。
(1) 在籍学校への登校が困難な児童生徒のうち、申請の日前1年の期間において、概ね30日以上在籍学校に登校していないこと。
(2) 当該児童生徒がフリースクール等を利用していること。
(3) 町内に住所を有すること。
(4) 補助対象経費について、国・県・市町村その他の団体から補助を受けていないこと。
補助内容
(1) 補助金の交付対象となる経費は、補助対象者がフリースクール等を運営する民間事業者に支払う授業料等(通学費その他定期的に支払う経費であって、教育委員会が授業料に準ずるものとして認めるものに限る。)です。
(2) 学校の夏季休業期間に当たることを踏まえ、8月の利用に係る経費は補助対象外となります。
(3) 上限額は、月額5,000円です。
(2) 学校の夏季休業期間に当たることを踏まえ、8月の利用に係る経費は補助対象外となります。
(3) 上限額は、月額5,000円です。
申請手続き
下記から申請様式をダウンロードし、学校教育課へ持参のうえ申請してください。
申請の際には、授業料等に係る領収証の写しまたは支払ったことを証明する書類を添付して下さい。
《補助対象年度の利用分について、当該補助対象年度の3月31日までに申請が必要です》
申請の際には、授業料等に係る領収証の写しまたは支払ったことを証明する書類を添付して下さい。
《補助対象年度の利用分について、当該補助対象年度の3月31日までに申請が必要です》




