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空き家の譲渡所得の特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省及び国税庁のホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例(国税庁ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
被相続人居住用家屋等確認書の申請について
苅田町内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を町へ提出して、苅田町長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に税務署に提出する必要があります。
申請の要件
- 相続の開始があった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに譲渡していること
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいないこと(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、一定要件を満たせば適用対象となります)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 相続時から事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
- 敷地のみを譲渡する場合は、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後にその敷地等を譲渡していること
- 家屋も譲渡する場合、譲渡時において現行の耐震基準に適合するものであること
令和5年度税制改正により、譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても適用対象とするなどの拡充がされました。令和6年1月1日以降の譲渡に関しては、譲渡後に当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行う場合でも、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに実施すれば対象となります。
その他にも、細かな要件があります。詳しくは、税務署でご相談していただき、適用可能なことを確認して申請してください。
申請書様式及び記入例
「様式1-1」「様式1-2」「様式1-3」の3種類あります。譲渡の仕方に応じて、使用してください。
- 申請書2、3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」は町で記載しますので、申請者の方は記入不要です。
- 申請書に添付が必要な書類は、申請書2、3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」及びチェックリストをご確認ください。
様式1-1 譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
別記様式1-1 [PDFファイル/214KB]
別記様式1-1(記入例) [PDFファイル/428KB]
添付書類チェックリスト [PDFファイル/249KB]
様式1-2 相続した家屋の取壊し等後に敷地等の譲渡をした場合
別記様式1-2 [PDFファイル/210KB]
別記様式1-2(記入例) [PDFファイル/460KB]
添付書類チェックリスト [PDFファイル/249KB]
様式1-3 譲渡後翌年の2月15日までに耐震基準に適合又は更地になった場合
別記様式1-3 [PDFファイル/234KB]
別記様式1-3(記入例) [PDFファイル/506KB]
添付書類チェックリスト [PDFファイル/249KB]
申請にあたってその他のご注意
- 申請にあたり、要件や必要書類等の確認のため事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 申請から確認書発行までに数日から10日程度お時間をいただきます。
申請後の審査により、記載漏れや添付書類の不備等があった場合には書類の訂正、追加資料の提出などをお願いすることがあり、確認書交付までさらに日数がかかることがあります。
また、確定申告期間中及びその直前は混雑が予想されますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。 - 郵送による交付をご希望の場合は、事前にご相談ください。
- 提出いただいた申請書及び添付書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください。
- 苅田町が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該物件が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。




