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物価高対応子育て応援手当について

ページID:0015886 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

物価高対応子育て応援手当について

 物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当支給世帯を対象に、0歳から高校3年生年代までの子ども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

リーフレット [PDFファイル/225KB]リーフレット2 [PDFファイル/244KB]

支給対象者

(1)令和7年9月30日時点で苅田町在住の児童手当受給者

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高いもの

(3)(1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。

手当額

子ども1人あたり2万円

※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。

手当の申請について

1.申請が不要な方

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を苅田町から受給した方

・児童手当が支給されている口座へ、令和8年3月5日(木)より順次振込予定です。

・対象者には2月下旬頃、案内通知を発送します。

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等のうち、児童手当の申請をして認定された方

 

◎本手当の受給を辞退される場合

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [Excelファイル/30KB]を、通知の記載日までに苅田町こども課へ郵送または持参してください。

 

◎口座の解約等により振込口座を変更される場合

物価高対応子育て応援手当支給口座登録の届出書 [Excelファイル/53KB]を、ご提出ください。(通帳またはキャッシュカードの写しの添付が必要です。)

 

2.申請が必要な方

(1)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった方

受付期間:令和8年2月19日から令和8年4月15日

(2)所属庁から児童手当を受給している公務員で、9月30日時点で苅田町に住民登録がある方

受付期間:令和8年1月15日から令和8年4月15日

・上記要件に該当する場合は、申請をお願いします。

 

申請が必要な方の申請方法等
提出書類

物価高対応子育て応援手当申請書 [Excelファイル/87KB](請求書)

※公務員受給者については、所属庁からの証明が必須となります。手続きについては所属庁へご確認ください。

添付書類

・受取口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し等)

 

提出方法・提出先

・上記申請受付期間内に苅田町こども課へ郵送または持参

(郵送先)

〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19番地1

苅田町役場 こども課 医療給付担当

支給時期

・初回は令和8年3月19日(木)、それ以後は申請を受けて審査確認後、順次支給します。

※振込通知を発送しますので、ご確認ください。

支給方法

・申請書において指定した金融機関口座に振り込みます。

※手当が支給されるまで、指定口座の解約・変更等はしないようにお願いします。

 

制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁ホームページ

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>

こども家庭庁の専用ダイアル

0120-252-071(受付時間:平日9時から18時まで)

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