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行政財産の目的外使用許可申請における標準様式およびオンラインの活用について
苅田町では、令和7年10月1日から「行政財産の目的外使用に係る許可申請手続き」がオンラインでできるようになりました。
行政財産・普通財産について
苅田町が所有する土地や建物(公有財産)のうち、町が公用(役場庁舎等、町が直接使用)または公共用(道路、公園、学校、図書館等、住民の一般的共同使用)に供し、又は供することを決定した財産が行政財産です。
また、公有財産のうち、行政財産以外の一切の公有財産が普通財産です。
行政財産の目的外使用許可申請について
行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。
ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場合があります。
行政財産の目的外使用を希望する場合は、事前にお問い合わせのうえ、その行政財産を管理している担当課へ行政財産使用許可申請書を提出してください。
また、当該土地または建物につき使用料がかかります。
苅田町公有財産規則第17条第1項(行政財産の目的外使用許可)に規定する事項
行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定により,町以外のものにその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を使用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会,研究会,運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業,ガス事業,運送事業その他の公益事業の用に供するため,当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特にその必要があると認めるとき。
申請方法
□紙申請
「ダウンロード」欄から「苅田町の様式」または「国の標準様式」のいずれかの行政財産使用許可申請書を取得し、自署の上、内容作成し、取引を所管する課等へ持参又は郵送にて申請してください。
□オンライン申請(令和7年10月1日から受付開始です。)
苅田町では、令和7年10月1日からオンライン申請サービスによる申請が可能になりました。
使用しようとする行政財産を管理している以下の該当する担当課のURLからログインの上、ご申請ください。
総務課<外部リンク>
建設課<外部リンク>
都市計画課<外部リンク>
福祉課<外部リンク>
環境課<外部リンク>
交通商工課<外部リンク>
学校教育課<外部リンク>
生涯学習課<外部リンク>
下水道課<外部リンク>
ダウンロード
行政財産使用許可申請書(苅田町の様式) [PDFファイル/48KB]
行政財産使用許可申請書(苅田町の様式) [Wordファイル/33KB]