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日本型直接支払について
日本型直接支払制度は、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援します。
平成26年6月13日に農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律が成立し、6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。
この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。
日本型直接支払は「多面的機能支払」、「中山間地域等直接支払」、「環境保全型農業直接支払」の、3つの交付金により取組が行われています。
1.多面的機能支払交付金
- 農地維持支払
- 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
- 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等を支援します。
- 資源向上支払
- 水路、農道、ため池の軽微な補修
- 植栽による景観形成、ビオトープづくり
- 施設の長寿命化のための活動等を支援します。
2.中山間地域等直接支払交付金
農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地を維持・管理していくための活動等を支援します。
3.環境保全型農業直接支払交付金
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動等を支援します。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、同条第5項の規定に基づきその概要を公表します。
「多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要」
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。